年次有給休暇 ~時季指定権と時季変更権~
【説明】
使用者は、年次有給休暇を労働者が請求する時季(時季指定権)に与えなければなりません。
また、請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に与えることができます。
これを時季変更権と言います。
【ここがポイント!】
時季変更権についてですが、事業の正常な運営を妨げる場合とは、個々のケースで判断されますが、かなり厳しいと言えますので、使用者の時季変更権が認められるケースは、かなり限定されてくると言えます。
ですから、時季変更権があるといって、労働者からの年次有給休暇の請求を安易に変更させることには注意を要して下さい。
▼就業規則の見直しをご検討の方はこちら