年次有給休暇 ~年次有給休暇の賃金~
【説明】
年次有給休暇の賃金は、1平均賃金、2所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、3健康保険の標準報酬日額相当額の3つのうちからの選択となります。
【ここがポイント!】
年次有給休暇に対する賃金は、上記の3つのうちからの選択になります。
ただし、3の健康保険の標準報酬日額相当額を選択する場合には、労使の書面協定が必要となります。
最も一般的に使用されているのは、2の「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」かと思います。
月給制の場合には、年次有給休暇を取得しても出勤したものとしてみなせばよいので、通常の月と同じ賃金を支払えば良いこととなります。
また、時給制の場合には、年次有給休暇を取得した日に、本来支払うべき賃金を支払うこととなります。
例えば、時給800円で、当日5時間労働することとなっていたら、4,000円の賃金を支払うこととなります。
▼就業規則の見直しをご検討の方はこちら