年次有給休暇 ~計画的付与~

【説明】


使用者は、労使の書面協定により、年次有給休暇を与える時季について定めをした場合には、年次有給休暇のうち5日を超える部分については、その定めにより付与(計画的付与)することができます。

 

 

【ここがポイント!】


計画的付与とは、年次有給休暇の取得率を向上させるため、労使の書面協定を締結することにより、年次有給休暇の付与の時季を予め定めることです。


ただし、計画的付与ができるのは、5日を超える部分についてです。


つまり、5日間は、労働者の意思によって取得できることとなります。

 


なお、計画的付与で、事業場全体の休業による一斉付与の場合には、年次有給休暇が少ない労働者や、年次有給休暇が無い労働者がいる場合も考えられるので、そのような場合は特別休暇等を付与する等の措置を取ることが望ましいと言えます。


そのような措置を取らずに労働者を休業させた場合には、休業手当の支払いが必要となってきます。


いずれにしても、計画的付与を行う場合には、そのような点等も含めて十分労使が考慮する必要があります。

 

 

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