Q 有給休暇の利用目的を聞くことは違法でしょうか?
【質問】
当社では、有給休暇を申請する場合には、所定の用紙に取得希望日時、利用目的を記入させています。
先日、ある社員から、「有給休暇はどのような目的でも取得できるわけだから、利用目的を記入させるのは法律違反ではないか。」という質問がありました。
有給休暇の利用目的を聞くことは、本当に法律違反なのでしょうか?
【回答】
利用目的を聞くことにより、有給休暇の自由利用が妨げられる場合には違法と言えますが、適切な時季変更権の運用又は危機管理の視点から利用目的を聞くことにある程度の合理性がありますので、直ちに法律に違反するとは言えないと考えられます。
【解説】
有給休暇は自由利用が原則で、労働者が自由に利用できるとされています。
裁判例でも、労働者が有給休暇をどのように利用するかは、会社の干渉を許さない労働者の権利とされています。
ですから、有給休暇の利用目的を聞いて、目的いかんによって有給休暇の取得を認めない、ということは法律の趣旨に反することとなります。
ところで、会社には労働者から請求された有給休暇が事業の正常な運営を妨げる場合には、時季を変更する権利を有します。
もし、繁忙期における特定の日に3名以上が有給休暇を取得すると事業の正常な運営を妨げられると考えられる場合に、その利用目的によって、誰に時季変更権を行使するかを判断するために、有給休暇の利用目的を聞くことは、ある程度、合理性があると言えます。
また、利用目的によっては、会社が時季変更権の行使を差し控える場合も考えられます。
さらに、休暇中の労働者の行動を把握することは、危機管理上において必要な場合も考えられます。
このように、有給休暇の利用目的を聞くことによって有給休暇の自由利用を妨げることは許されませんが、有給休暇の利用目的を聞くこと自体が、即、法律違反とはならないと考えられます。
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【ここがポイント】
ところで、利用目的に虚偽の申告をして有給休暇を取得し、後になってそれが判明した場合には、会社は有給休暇の取得を取り消すことができるのでしょうか?
先程も言いましたが、労働者が有給休暇をどのように利用するかは、会社の干渉を許さない労働者の権利とされているため、利用目的を聞いてもそれ自体が法律違反とはなりませんが、元々、労働者は利用目的を申告する義務はありません。
ですから、たとえ虚偽の申告をして有給休暇を取得しても、有給休暇の成立自体には影響を及ぼさないと解されています。
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