有給休暇と割増賃金の関係
【説明】
割増賃金は、実労働時間が法定労働時間を超えた場合に必要となります。
【ここがポイント!】
割増賃金は、労働者に法定労働時間を超えて労働させた場合に必要となります。
ところで、午前中有給休暇を取得した後出勤し、終了時刻を超えて労働するというケースが考えられます。
例えば、時給1,000円で1日の所定労働時間が8時間の労働者が、午前中の4時間有給休暇を取得し、午後6時間労働した場合とします。
有給休暇に対しては通常の賃金を支払うとした場合(有給休暇の賃金は、通常の賃金の他、平均賃金、標準報酬月額でも可です)、午前中の4時間に対しては、通常の賃金として1,000円×4時間=4,000円を支給します。
午後の4時間に対しても通常通り、1,000円×4時間=4,000円を支給します。
では、終了時刻を超えて労働した2時間についてはどうでしょう?この2時間については割増賃金が必要なのでしょうか?
結論から言うと、割増賃金は必要ありません。
割増賃金が必要となる場合、あくまで実労働時間が法定労働時間を超えて場合です。
このケースでは、実労働時間は、あくまで6時間ですので、法定労働時間内となっておりますので、割増賃金は必要なく、通常の賃金である、1,000円×2時間=2,000円を支払えば良いこととなります。
つまり、このケースでは、終了時刻から4時間を超えて労働した場合に、初めて割増賃金が必要となってきます。
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