フレックスタイム、就業規則にはどう記載すればよい?

フレックスタイム制を導入する会社が増えています。

導入する場合、就業規則に記載する必要はあるのでしょうか?


その他に必要な手続きはあるのでしょうか?

今回はフレックスタイムの導入にあたっての注意点について解説いたします。

 

就業規則への記載の他に労使協定の締結が必要です

就業規則にフレックスタイム制を記載する場合には、1日の労働時間の目安や労働できる時間帯(フレシキブルタイム)等を記載する必要があります。

 

また、コアタイムと言いまして、必ず出社してなければいけない時間を決める場合には、コアタイムも就業規則に記載する必要があります

 

 

ただ、実際にフレックスタイム制を導入するには、就業規則に記載するだけでは駄目で就業規則とは別に従業員代表等との書面による協定(労使協定)を結ぶ必要があります

 

ですから、フレックスタイムに関しては就業規則へ記載と労使協定の締結の両方が必要となってきます。

 

フレックスタイム制は、労働時間削減のための有効な手段の1つではありますが、その反面会社が、従業員に対して出社退社時刻の指示ができなくなるなど、制約もあるため制度導入には十分な検討が必要となります。

 

なお、フレックスタイム制のメリット・デメリット等については、こちらのブログで詳しく解説してありますので、是非お読み下さい。

 

 

【関連記事】 >>Q フレックスタイム制度は本当にメリットが大きいですか?

 

 

 

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