助成金を活用のための就業規則② 支給条件と合致した就業規則

助成金は、雇用保険制度の一環として行われていますが、経営者にとって非常に魅力的な制度と言えます。

 

ところで、助成金を活用する場合、就業規則が必要となってくる場合が多々あります。

 

ここでは、助成金を受給するために就業規則のどのような点を注意すべきかをお話ししていきたい思います。

 

今回は、就業規則と支給条件との関係について解説してあります。

就業規則の記載内容が、支給条件に合致している必要があります

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助成金を活用する場合、就業規則が、現在の法律の基準を満たしている必要がありますが、それ以外にも重要なポイントがあります。

 

就業規則の記載内容が、助成金の条件に当てはまるような内容となっている必要があります。

 

 

少し難しいのですが、例えば、助成金の中にキャリアアップ助成金 正社員化コースと言って、パートタイマーやアルバイトといった、正社員以外の労働者を、正社員に昇格させた場合に、もらえる助成金があります。

 

この助成金の場合、パートタイマーやアルバイトが正社員になるわけですから、元々、正社員とはどのような身分なのか、パートタイマーやアルバイトは正社員とはどこが違うのか、就業規則にはっきりと記載されている必要があります。

 

 

それぞれの身分がはっきりしているから、パートタイマーやアルバイトから正社員に変わった、ということがわかるのです。

 

ですから、このような助成金の場合、就業規則に正社員やパートタイマー等の身分について、正しく記載されている必要があります。

 

逆にそれぞれの身分が、適切に記載されていない場合には、他の基準を満たしていても、助成金がもらえなくなってしまう場合もあります。

 

実際、過去に作った就業規則の正社員やパートタイマー等の身分についての記載内容が、不十分であったために、100万円以上の助成金をもらうことができなかった事例もあります。

 

 

ですから、助成金を活用する場合には、その内容が、助成金をもらうことができる内容に合っているかを確認する必要があります。

 

就業規則は、一度、提出してしまうとその事実を消すことができなくなってしまいますので、助成金を活用する場合には、この点をご注意下さい。

 

 

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