健康保険 ~療養費~

【説明】

 

療養の給付を行うことが困難に場合には、療養費の支給を受けることができます。

 


【ここがポイント!】


こちらでご説明した「療養の給付」ですが、場合によっては、療養の給付を行うことが困難な場合があります。


まず、健康保険の療養の給付を受けるには、診察等を受けた病院等が、健康保険の保険医療を行うことができる病院等であることが必要です。


全ての病院等が、健康保険の保険医療を行うことができる訳ではないので、緊急等で、近くに健康保険の保険医療を行うことができる病院等が無い場合もあります。


そのような場合は、一度、治療費等を支払い、その後、健康保険に療養費として請求します。

 

わかりやすく言えば、一旦、被保険者が治療費等を立て替えることとなります。

 

 

この療養費ですが、実は、日常業務に深い関わりがあります。


ご存知のように、健康保険の被保険者資格を取得しますと、保険証が発行されます。


保険証の発行まで、通常、1週間から2週間を要します。その間、保険証が無いこととなりますが、その間に病院へかかる場合もあります。


そのような時の病院の対応は様々ですが、病院の中には、一旦、治療費の全額支払いを求められる場合もあります。

 

 

ところで、病院は、月ごとに会計業務を行います。


ですから、保険証が無く、一旦治療費を全額支払っても、病院の月度の会計業務が終わるまでに保険証を提示すれば、自己負担の3割以外は、返還してもらえます。


しかし、保険証の提示が遅くなって、会計業務が終わってしまっていると、病院からの返還に応じてもらえない場合があります。


そのような場合に、療養費として健康保険に請求することとなります。

 

 

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