健康保険 ~傷病手当金①~

【説明】

 

傷病手当金は、療養のため労務に服することができない時に支給されます。ただし、待期期間が完成している必要があります。

 


【ここがポイント!】


ここでは、傷病手当金についてお話ししたいと思います。この傷病手当金が、健康保険の保険給付の中では、最も、日常の業務に関係が深いと言えます。


傷病手当金は、療養のため労務に服することができない場合に支給されます。


まず、「労務不能」であることが前提となります。


支給額は、原則、支給開始日以前継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均を30で除した額(標準報酬日額)の100分66に相当する額が、労務に服することができない期間、支給されます。

 

 

ただし、実際に支給が開始されるのは、労務不能となった日から起算して4日目からとなります。


つまり、最初の3日間は、傷病手当金は、支給されません。


この期間を、「待期期間」と言います。

 

傷病手当金は、この「待期期間」が、完成されていることが支給の要件となります。

 

 

ところで、労災保険の休業補償給付でも「待期期間」がありました。


休業補償給付と傷病手当金の「待期期間」では、1つ大きな違いがあります。


休業補償給付の待期期間は、連続している必要はなかったのですが、傷病手当金の待期期間は、連続している必要があります。


例えば、4月1日の労務不能となり4月1日、2日と休業しましたが、4月3日に出勤して、再び4月4日に休業した場合には、労務不能の日が、3日連続していないので、この時点では待期期間は完成していないこととなります。


なお、労務不能の3日間について、その間に年次有給休暇を取得した場合や、公休日が含まれていても、その日が労務不能の状態であったならば、待期期間は、完成することとなります。

 

引き続き傷病手当金の支給期間についてお読み下さい。

 

>>健康保険 ~傷病手当金②~

 

 

▼就業規則の見直しをご検討の方はこちら

>> オフィスまつもと 就業規則変更・作成サービス