健康保険 ~任意適用事業所~
【説明】
適用事業所以外の事業所は、厚生労働大臣の許可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができます。
【ここがポイント!】
こちらでお話ししましたように、健康保険において法人の事業所又は一定の業種で健康保険の被保険者となるべき労働者が常時5人以上いる事業所は強制的に健康保険の適用事業所となります。
つまり、強制適用事業所以外の事業所は、法律的に健康保険に加入しなくても問題ありません。
しかし、強制適用事業所の要件には該当しないが、健康保険加入したいと希望する事業所もあり得ます。
例えば、健康保険の被保険者となるべき労働者が5人未満の事業所や健康保険の被保険者となるべき労働者は5人以上いるが、強制適用事業所の適用とならない業種(農林水産業、理容業・美容業、料理店等サービス業や宗教業等)などです。
このような適用事業所以外の事業所であっても、健康保険の被保険者となるべき労働者の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣の許可を受ければ、健康保険の適用事業所となることができます。
このような適用事業所を任意適用事業所と言います。
任意適用事業所は、被保険者となるべき労働者の2分の1以上の同意を得られれば自然と適用事業所となるわけではなく、あくまで厚生労働大臣の許可を得て初めて適用事業所となることができます。
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