健康保険 ~被扶養者基準について①~
【説明】
被保険者の配偶者、父母、子等一定の範囲の者は、被保険者の被扶養者となれます。
【ここがポイント!】
健康保険には被扶養者の制度があります。
後述しますが、健康保険には様々な給付制度があります。被保険者の被扶養者に認定されると、被保険者と同様に様々な給付を受けることができます。
実務上において被扶養者に認定については、非常に重要な点ですので、詳しくご説明したいと思います。
まず、被扶養者となることが範囲ですが、三親等内の親族となります。
三親等内の親族はこちらをご参照下さい。
>>扶養者とは(全国健康保険組合)
つまり三親等以外の者は健康保険の被扶養者となることができません。
例えば、被保険者の甥と姪は三親等ですので被扶養者になることが可能ですが、その甥又は姪の子は四親等となりますので、絶対に被扶養者とはなれません。
ただし、配偶者につきましては、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情(いわゆる内縁関係)にある者も含まれます。
そして、これら三親等内の親族が、被扶養者として認定されるには、まず、「被保険者に主として生計を維持されている」ことが条件となります。
さらに、親族によっては、「被保険者に主として生計を維持されている」だけでなく「被保険者と同一の世帯に属していること」も条件となります。
まず「生計維持条件」ですが、これは、被保険者の被扶養者となるには、必ず満たす必要があります。
ちなみに、主として被保険者に生計を維持されていれば良いので、被扶養者となる者に収入があっても被扶養者となることは可能です。
そして、被保険者の直系尊属(被保険者の父母、祖父母、曾祖父母)、配偶者、子、孫及び弟妹に関しては、「生計維持条件」を満たせば被扶養者となることが可能です。
ですから、例えば、被保険者の父母は、被保険者と別居していても仕送り等により、主として被保険者により生計を維持されている場合は、被扶養者となることができます。
そして、被保険者の直系尊属(被保険者の父母、祖父母、曾祖父母)、配偶者、子、孫及び弟妹以外の親族の場合は、「生計維持条件」だけでなく「同一世帯条件」も満たす必要があります。
ですから、被保険者の弟妹が、被扶養者となるには、主として被保険者により生計を維持されていれば、別居していても被扶養者となることはできます
しかし、被保険者の兄姉は、被保険者と同一の世帯に属していなければ、被扶養者となることはできません。
ちなみに、「同一世帯」とは、被保険者と住居及び家計を共にしていればよく必ずしも戸籍が同じである必要はありません。
また、被保険者が世帯主である必要もありません。
引き続き、被扶養者基準についてお読み下さい。
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