健康保険 ~標準報酬月額の概要~
【説明】
健康保険の保険料は、標準報酬によって定められます。
【ここがポイント!】
ここでは、標準報酬についてお話ししていきたいと思います。
健康保険の保険料も、労働者に支払われた賃金を基に算出されます。
労災保険や雇用保険も、労働者に支払われた賃金を基に算出されましたが、健康保険の場合、労災保険や雇用保険とは、算出の方法が違います。
労災保険や雇用保険の場合は、単純に支払い賃金の総額に保険料率を乗じましたが、健康保険の場合は、「標準報酬月額」という概念を使います。
標準報酬月額とは、賃金を一定金額以上から一定額未満で区分して、その区分ごとの標準報酬月額を定めていきます。
例えば、1ヶ月間の賃金の額が、21万円以上23万円未満の場合は、標準報酬は、22万円となります。
標準報酬月額表は、こちらをご参照ください。(健康保険の場合は、都道府県ごとに保険料率が違うため、標準報酬月額表が、都道府県ごとに作成されていますが、報酬の区分額は全国同じです。)
>>都道府県毎の保険料額表(全国健康保険協会)
健康保険の保険料は、各自に定められた標準報酬月額に、健康保険料率を乗じて算出します。
この標準報酬月額ですが、一度決定されると、基本的には1年間変更されません。
ですから、雇用保険料を賃金から控除する際、月よって賃金の支払額が変われば、雇用保険料も変わってきますが、健康保険の場合は、毎月支払い額が変わっても1年間は保険料は、変更されないこととなります。(保険料率が改定された場合や、月額変更があった場合は除きます。)
引き続き、標準報酬月額の決定についてお読み下さい。
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