雇用保険 ~失業等給付 受給資格について①~
【説明】
通常の労働者が失業した場合に受けることができる給付を「基本手当」と呼びます。基本手当を受給するには、離職日以前に一定期間以上の被保険者期間が必要となります。
【ここがポイント!】
雇用保険制度の主な目的は、失業した労働者に対しての給付があります。
ところで、雇用保険では、それ以外にも育児休業中の労働者に対しての給付等様々な給付を行っています。
少し解り難い話しとなってしまいますが、雇用保険が行っている給付を総じて「失業等給付」と言います。
その失業等給付の中の1つとして、失業している労働者に対しての給付があります。
ただし、給付の対象となる労働者の種類によって給付の名前がそれぞれ付けられています。
詳細については説明を割愛させていただきますが、一般被保険者が失業した場合に給付されるものを「基本手当」と呼びます。
雇用保険の一般被保険者(以下被保険者と称します)が基本手当を受給できる受給資格を得るには、離職日以前に一定期間以上の被保険者期間が必要となります。
ところで、「一定期間以上」と具体的な数字を明記しなかった理由は、被保険者の退職理由によって、必要な被保険者期間が異なってくるためです。
まず、被保険者が、倒産、解雇等よって再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた場合には、原則として離職日以前2年間に6ケ月以上の被保険者期間が必要となります。ちなみに倒産、解雇等によって離職を余儀なくされた者を特定受給資格者と呼びます。
それに対して離職理由が、本人の都合、定年等で離職する場合には、原則として離職日以前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要となります。
そして、本人都合、定年等で離職した者を受給資格者と言います。
ここで、さらに注意しなければならないのが、単純に一定期間以上の被保険者期間があれば良いのではなく、「賃金の支払い基礎日数」という要件を満たす必要があります。
「賃金の支払い基礎日数」につきましては引き続きこちらをお読み下さい。
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