雇用保険 ~失業等給付 受給資格について⑤~

【説明】

 

入社日と雇用保険の被保険者取得日が違うとトラブルの原因となります。

 


【ここがポイント!】


基本手当を受給できる受給資格を得るには、原則として離職日以前2年間に受給資格者の場合は12ヶ月以上、倒産、解雇等で離職を余儀なくされた特定受給資格者の場合には、6ケ月以上の被保険者期間が必要となります。


ところで、事業所の中には、雇用保険の取得を試用期間が終了してから行う事業所が、残念ながら存在します。


こちらでもお話ししていますが、たとえ試用期間であっても、雇用保険の加入条件を満たしている場合には、雇用保険に加入させなければなりません。


実は、試用期間を終えてから雇用保険に加入させる場合のように、入社日より雇用保険の加入日が遅いと大きなトラブルの原因となってしまいます。

 

 

例えば、雇用保険の加入条件を満たしている従業員が、4月1日に入社し、7月1日より雇用保険に加入したとします。


この従業員が、翌年の6月30日以降に離職すれば、結果的に基本手当の受給資格を得るための雇用保険期間は満たします。(もちろん、賃金の支払基礎日数の要件は別に判断されます)


しかし、この従業員が、5月31日で自己都合で離職した場合、雇用保険期間は、11ヶ月しかありません。

 

つまり、基本手当の受給資格を得ることができないこととなります。

 

 

しかし、この従業員は、4月1日より勤務しているので、4月1日より雇用保険に加入していれば、雇用保険期間は、1年以上になるので、基本手当の受給要件を満たすこととなります。


従業員に基本手当を受給できるか否かは、離職後の生活に大きく影響を及ぼします。


ですから、本来、貰えたはずの基本手当が貰えないとなると、簡単に「はい、そうですか」では済まないこととなってしまい、大きなトラブルになりかねません。


ですから、雇用保険の加入日は、適正な日から加入することを是非ご理解下さい。

 

 

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