雇用保険 ~失業等給付 基本手当について③~
【説明】
基本手当の給付日数は、被保険者期間と年齢及び離職理由等によって決まります。
【ここがポイント!】
本日は、基本手当の給付日数についてお話しします。
基本手当の給付日数は、離職時の年齢及び被保険者期間、離職理由等によって決められます。
給付日数においても、倒産・解雇等で離職を余儀なくされた特定受給資格者の方が受給できる日数は多くなります。
日数の詳細につきましては、こちらをご参考下さい。
ここで注意すべき点としては、被保険者期間についてですが、これは過去の全ての被保険者期間でなく、こちらのブログでも書いてあります受給資格の取得要件と同じで、過去に基本手当を受給していた場合や雇用保険の未加入期間が1年以上ある場合には、それ以前の被保険者期間を算入することはできなくなります。
ですから、被保険者期間が20年あった労働者が、離職して雇用保険の1年以上未加入であった後、再度、雇用保険に加入し1年後に離職した場合には、被保険者期間は1年間として給付日数が決定されます。
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