雇用保険 ~高年齢雇用継続給付①~

【説明】

 

高年齢雇用継続給付は、原則として、60歳以降の賃金が、60歳到達時の賃金に比べて、75%未満の状態で労働している場合等一定の条件を満たしている場合に支給されます。

 


【ここがポイント!】


現在、高年齢者雇用安定法により、65歳までの雇用義務が使用者に課せられています。


しかし、65歳までの雇用義務とは、定年の延長や廃止を強いるものではなく、使用者に課せられているのは、あくまで雇用を維持することです。


これは、どういうことかと言いますと、例えば、定年が60歳と定められている場合に、労働者が希望した場合に、使用者は、65歳までは定年後も、労働者を雇用する必要があります。

 

 

しかし、定年後の労働条件については、必ずしも定年時の労働条件を維持する必要はありません。


求められているのは、あくまで雇用の維持のみです。


従って、定年後、賃金が大幅に下がってしまう事態も考えられます。


そのため、雇用保険では、そのような高齢者の労働雇用継続を維持・援助するために創設されたのが、高年齢雇用継続給付です。

 

 

高年齢雇用継続給付の大きなポイントは、60歳以降の賃金が、60歳到達時点での賃金より75%未満に低下する必要があります。


例えば、60歳到達時の賃金が、200,000円とすると、60歳以降の賃金が、75%の150,000円未満に低下して初めて高年齢雇用継続給付が支給されます。


少し複雑な説明になりますが、高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以降支払われた賃金に支給率を乗じた額となります。


この支給率は、賃金の低下率が大きくなるほど、支給率は高くなります。

 

 

つまり、60歳以降の賃金が、60歳到達時点での賃金より70%に低下する場合より65%に低下する場合の方が支給率は高くなります。


ちなみに、賃金の低下率は70%の場合の支給率は、4.67%で、低下率が、65%の場合には、10.05%となります。


ですから、先程の例で、60歳到達時の賃金が、200,000円として、低下率が70%の140,000円となった場合の支給額は、140,000円×4.67%=6,538円となり、


同様に低下率が、65%の 130,000円の場合には、130,000円×10.05%=13,065円となります。

 

 

ただし、支給率は、賃金低下率が、61%で最大となり、それ以降はいくら賃金低下率が大きくなっても、支給率61%は変わりません。


ですから、60歳到達時の賃金が、200,000円の場合、賃金低下率が、61%の賃金は、122,000円ですので、賃金がいくら122,000円より少なくなっても支給率は61%で変わらないこととなります。


このように、高年齢雇用継続給付は、60歳以降の賃金に、賃金低下率に応じた支給率を乗じた額が支給されます。

 

引き続き高年齢雇用継続給付のポイントについてお読み下さい。

 

>>雇用保険 ~高年齢雇用継続給付②~

 

 

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