雇用保険 ~法人取締役について~
【説明】
法人の代表取締役は、被保険者とはなりません。また、取締役、監査役は、原則として被保険者とはなりません。
【ここがポイント!】
雇用保険への加入の要件は、1週間の所定労働時間が20時間以上でかつ31日以上の雇用見込となります。
ただし、雇用保険では、上記の要件を満たしていても、被保険者とはならない場合があります。
これから業務に関連が深い具体例をいくつかご説明していきたいと思います。
まず、法人の代表取締役についてですが、法人の代表取締役は、雇用保険の被保険者となることはありません。
次に取締役ですが、取締役についても、原則的には被保険者とはなりません。
しかし、取締役の場合には、時間管理や業務内容、報酬も役員報酬より賃金の割合が高いなど報酬等の支払い面等からみて、労働者性格性が強く、雇用関係があると認められる場合には、被保険者となります。
取締役の雇用保険の加入についてはこちらをお読み下さい。
監査役につきましては、代表取締役同様、被保険者となりません。
ただし、監査役の場合には、従業員が名目的に監査役に就任しているに過ぎない場合もありますので、そのような場合には、被保険者となります。
逆に言えば、その会社の従業員ではなく、監査役のみに就任している場合には、被保険者にはなり得ないこととなります。
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