お盆休み・年末年始休暇などはどのように規定すべき?

会社の夏休み(お盆休み)・冬休み(年末年始休暇)などは 就業規則上どのように規定すべきでしょうか?

 

そもそも、これらは規定しなければならないものなのでしょうか?

 

規定する必要があるのかどうか、 規定する場合はどのように規定するべきなのかについて、 解説いたします。

お盆休暇、年末年始休暇は法律上必ずしも必要ではありません

就業規則に休暇として、お盆休暇や年末年始休暇を設けている会社も多いかと思いますが、経営者の方から、「お盆休暇や年末年始休暇は、就業規則に規定しなければならないのですか?」といった相談を時々受けます。

 

休日、休暇に関しては、まず法定労働時間との関係を考える必要があります。

 

法定労働時間は、従業員に労働させることができる限度時間のことを言いますが、1日8時間、1週間40時間とされています。

 

ですから、就業規則では、法定労働時間の範囲内で所定労働時間を定める必要があります。

 

 

例えば、1日の労働時間が8時間の会社であれば、1週間の労働時間を40時間以内にするには、週休2日制にする必要があります。

 

逆に週休2日制であれば、法定労働時間に関する法律の基準を満たすこととなるため、それ以上の休日については、法律は関与しないこととなります。

 

つまり、1日の労働時間が8時間の会社で、週休2日制度であれば、お盆休暇や年末年始休暇を設けなくても法律上は問題ないこととなります。

 

ただし、従業員側からすれば、お盆や年末年始に休めないとなると、モチベーションの問題が生じる可能性も考えられますので、法律とは別の問題として、お盆休暇や年末年始休暇を設けることの必要性を考える必要はあるかと思います。

 

ところで、休暇に関しては、就業規則に必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)となりますので、お盆休暇や年末年始休暇を設けるのであれば、必ず就業規則への記載が必要となります。

 

 

 

最後に余談ですが、お盆休暇や年末年始休暇を就業規則に記載する場合に、休暇の日にちを記載すること自体は問題ないのですが、休暇の日にちを記載すると、その日に休む権利を従業員に与えることとなります。

 

そのため、会社としては、必ず毎年その日を休暇としなければならなくなるため、業務に支障が出る場合も考えられます。

 

ですから、少しテクニック的な話となりますが、例えば、「お盆休暇や年末年始休暇については、毎年〇月〇日までに会社が指定する。」とか「お盆休暇については、業務の都合で無い又は通常より日数が減少する場合がある。」というように、少し幅を持たせた記載内容にすれば、会社にとっては運用がしやすくなると言えますので、ご参考になさって下さい。

 

 

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