マイナンバーの提出義務を就業規則に盛り込むべき?

昨今、労働保険や社会保険の手続に マイナンバーの記入が義務付けされていますので、 社員から番号を提出してもらう必要性が出てきました。

 

しかし、個人情報ということで拒否する社員も多いと聞いています。

 

今回は、就業規則にマイナンバー提出義務を 盛り込むべきか、それが有効なのかを解説いたします。

就業規則への規定が重要となります

ご存じのように、数年前からマイナンバー制度が導入されました。

 

実は、労務管理においてマイナンバーを使用する機会は多く、現在では、雇用保険や社会保険への加入や脱退、又は健康保険の扶養手続きにはマイナンバーの登録が必要となっています。

 

また、厚生年金保険に関する手続きも、以前には基礎年金番号が必要でしたが、現在では、基礎年金番号が無くてもマイナンバーで手続きが可能となっています。

 

 

ところで、マイナンバー制度が導入される前には、マイナンバーの流失による個人情報の漏洩が不安視されていたため、マイナンバーを会社に通知するのを拒む従業員の方が多くいたと聞いています。

 

現在も、少なからずそのように考える従業員の方もいるかと思います。

 

 

しかし、国の制度としてマイナンバーが無ければ、保険関係の手続きが出来ないわけですから、マイナンバーの提出は必ず必要となります。

 

マイナンバーに関して重要となってくるのが、実は、就業規則への規定です。

 

就業規則に規定が無ければ、マイナンバーの提出を求めても、「何のための必要なのか?」というように理屈を言われてしまい、提出を拒否されてしまう場合もあります。

 

 

しかし、就業規則へマイナンバーの提出義務を規定しておけば、会社のルールとなります。

 

労働者は、会社のルールを守る義務があるわけですから、規定を整備することにより、スムーズなマイナンバーの提出に繋がると言えます。

 

マイナンバー規定については、まだ整備されていない企業もあるかと思いますので、是非、早急に就業規則の見直しをしていただければと思います。

 

 

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