パートタイム等の雇用 ~雇用期間について~

【説明】


パートタイマー、アルバイト労働者の労働契約に際し、契約期間を設ける場合には上限期間が定められています。

 


【ここがポイント!】


雇用契約に期間を設ける場合には、上限期間が定められています。


原則3年ですが、一部例外が認められています。

 

詳しくはこちらをご参照下さい。

 

>>労働契約の期間について ~契約期間には上限がある~

 

 

ところで、パートタイマー、アルバイト等を雇用する場合、雇用期間に定めを設ける場合が多く見られますが、もちろんパートタイマー、アルバイト等であっても、雇用期間を定めずに労働契約を締結することができます。


ただし、労働契約期間に定めを設けて契約すれば、契約期間満了で労働契約を終了させることができますが、期間の定めを設けずに労働契約を締結した場合には、使用者側から労働契約を終了させる場合(つまり、解雇です)には、たとえパートタイマー、アルバイト労働者であっても合理的な理由が必要となります。

 

 

つまり、パートタイマー、アルバイトだからといって安易に解雇をすることは出来ないのでご注意下さい。

 

 

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