Q 就業規則に産前産後休業はどのように規定すれば良いですか?

【質問】

 

就業規則を作成するに当たり、産前産後休業に関して、どのように規定すれば良いでしょうか?

 

休業の期間や、休業中の給与等について具体駅に教えて下さい。

 

【回答】

 

産前産後は、労働基準法により出産以前42日間、6週間(多胎妊娠の場合は、98日間、14週間)及び産後56日間、8週間とされています。

 

ただし、上記期間であっても、労働が可能な場合があります。

 

【解説】

 

産前産後休業については、労働基準法で定められているため、その基準を満たす規定とする必要があります。

 

産前産後の期間は、先程も書きましたが、産前以前42日間、6週間(多胎妊娠の場合は、98日間、14週間)及び産後56日間、8週間とされています。

 

例えば、8月1日に出産予定(多胎妊娠でない)の場合には、6月21日が、産前以前42日目に該当しますので、労働者は、6月21日より産前休業を取得する権利を有します。

 

 

ところで、産前休業は、会社が必ず与えなければならないものではなく、労働者から請求があった場合に与えれば良いとされています。

 

ですから、労働者から請求が無ければ、出産日当日まで労働させることが可能です。(ただし、妊婦に対する配慮は必要です。)

 

 

それに対して産後は、出産日が予定日通りの8月1日とすると、産後56日目は(出産日当日は、産前に含まれるため、出産日の翌日から計算されます。)9月26日となるため、9月26日まで産後休業を取得する権利を有します。

 

ところで、産後休業に関しては、産前休業とは異なり、労働者からの請求を条件とするものではなく、労働者からの請求の有無にかかわらず、出産日の翌日から56日間は、労働させることを禁止しています。

 

ただし、産後42日間(6週間)を経過していれば、医師が支障がないと認める業務に限って、労働者からの請求があった場合には、労働が可能となります。

 

つまり、産後42日間は、たとえ労働者から「働きたい」と請求があっても、労働させることは法律違反となります。

 

 

また、産前産後の休業中の給与に関しては、法律で規定がないので、有給にするか無給にするかは、会社が任意に決めることができます。

 

以上を基に産前産後休業に関する規定例を作成しますと以下のようになります。

 

第〇〇条 (産前産後休業)

6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間以内)に出産する予定の社員から請求があった場合、及び出産後8週間は休業させる。ただし、産後6週間を経過した社員から請求があり、医師が支障ないと判断した業務に就かせることがある。

尚、産前産後の休暇は無給とする。

 

 

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【ここがポイント】

 

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産前産後休業については、法律自体は決して難しくないのですが、多くの経営者の方にとって分かり難い制度のようです。

 

その理由は、ほとんどの場合、出産予定日と出産日が異なり、出産日が出産予定日の前か後かによって、休業の期間が変わってしまうところにあります。

 

ここでは具体的な日時を使って、産前産後休業の仕組みをご説明したいと思います。

 

 

先程の例で、出産予定日が8月1日の場合、6月21日より産前休業を取ることができますが、出産日が、7月25日だった場合には、6月21日から7月25日までが、産前になり、7月26日から56日目の9月19日までが産後となります。

 

つまり、産前休業を42日間取得できる権利があったにも関わらず、結果的に35日間しか取得できなかったこととなります。

 

 

反対に、出産日が8月5日となった場合には、8月5日以前42日間が産前となると思われるかもしれませんが、たとえ、出産日が出産予定日より遅くなっても、当初の産前休業の開始日である6月21日は変更されず、6月21日から8月5日までが産前となり、産前期間が、42日間から46日間へ延びることとなります。

 

つまり、出産日が、出産予定日より早くなれば、全体の休業期間は短くなり、予定日より遅くなれば休業期間が長くなる、という仕組みとなります。

 

 

整理しますと、産前産後休業は、産前休業の開始日が変わることはなく、産後の56日間も変わることはありません。

 

つまり、出産日によって、産前休業の長さが変わり、それに伴い、産後休業の終了日が変わっていくこととなります。(繰返しになりますが、産後休業の期間である56日間は変わることはありません。)

 

ちなみに、健康保険の出産手当金も、上記により計算された休業期間に応じて給付されます。

 

 

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