Q 同じ正社員なのに給料日が違ってもOKですか?
【質問】
現在、当社の給与は、毎月20日締切り、当月25日に支給しています。
ところが、この度、新規事業を立ち上げたのですが、取引先等の関係で、その業務に携わる社員については、毎月20日締切の当月末日払いにしたいと考えています。
一つの会社の中で、給与の支給日が複数あっても問題ないのでしょうか?
【回答】
労働基準法では、給与は月に1回以上、毎月同じ日に支給すれば、労働者によって支給日が異なるのは、法律上問題ありません。
【解説】
労働基準法には、給与に関する法律がいくつかありますが(一般的には賃金支払いの5原則と言われています。)、その中に「毎月1回以上払いの原則」と「一定期日払いの原則」という法律があります。
「毎月1回以上払いの原則」は、給与は月に最低でも1回は支給しなければならないとされています。
ですから、2ヶ月に一度、2か月分をまとめて支給することは法律違反となります。
「一定期日払いの原則」とは、給与は毎月同じ日に支給しなければならない、という趣旨です。
従って、奇数月は15日、偶数月は25日といった支給の仕方は、法律に反することとなります。
また、毎月第2土曜日という決め方も、月によっては支給日が、7日ずれる場合もあるので、法律の基準を満たしていないこととなります。
なお、給与の額が、年法制によってきめられている場合でも、毎月支給する必要があります。
ところで、今回のご質問についてですが、給与の支払日に関しての法律は、上記の2つだけですので、それが守られていれば、労働者ごとに支給日が異なることは、法律が関与することではないので、特段問題はありません。
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【ここがポイント】
今回のご質問に関して、給与の支給日が労働者ごとに違うのは、今お話ししたように問題ありませんが、別の視点で注意する必要があります。
今回のご質問のように、新たに給与支給日を設ける場合、給与支払日が変わる労働者もいます。
労働者は、給与の支給日を基準に生活設計している場合が多いので、支給日が変更されると実生活に影響が出る場合もあります。
ですから、あまりに一方的に変更してしまうと、労働者から不平不満が出てしまうので、変更日まである程度期間をおいて、労働者に十分な説明し理解を得ることが重要と言えます。
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