就業規則は違法状態?よくある違法項目とは?
労働基準法など、労務管理に関連している法律も改正されることがあります。
これに合わせて就業規則も改定していかなければ、違法状態となってしまうことがあります。
最近では有給休暇5日の取得義務という法律が新しくできました。
その他、違法状態となってしまいがちな点について解説いたします。
就業規則は常に法律の基準を満たしている必要があります
就業規則が、違法状態となっているケースは実際多々あります。
労働基準法とか労務管理に関係する法律はいくつかあります。
それぞれの法律が改正された場合それに合わせて就業規則を改正していかないと結果的に就業規則は違法状態となってしまいます。
例えば、最近では働き方改革の一環で平成31年の4月から有給休暇の5日取得義務の法律が施行されています。
有給休暇は、絶対的必要記載事項と言いまして就業規則に必ず記載しなければいけない事項となっています。
ですから、有給休暇5日取得義務に関しても、必ず就業規則に記載しなければいけないこととなります。
逆に、その記載が無いと法律に適合していない形となってしまいます。
また、就業規則の違法状態としてよく見られるのが割増賃金の計算です。
割増賃金の計算に関しては、法律で明確に規定されています。
割増賃金を計算する場合、基本給だけではなく各手当も合算して計算する必要があります。
ただし、一部合算しなくても良い手当が定められています。
具体的には、家族手当、通勤手当、住宅手当で、これらの手当は割増賃金を計算する際に合算する必要はありません。
しかし、それ以外の手当は合算して計算する必要があります。
ただ、実際には、本来は割増賃金の計算に合算しなければいけない手当が記載されていないケースがみられ、就業規則が違法状態となってしまっているケースもみられます。
就業規則の各規定には、法律の制限を受ける規定がいくつかあります。
法律の制限を受ける規定は、常に法律の基準を満たす内容にしておくことが必要ですのでご注意下さい。
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