就業規則、44時間特例とは、その運用上の注意点とは?
労働基準法上、1週間40時間が労働時間の上限となっています。
但し、特定の事業所については特例が認められる場合があります。
「44時間特例」です。
44時間特例とは? 適用される事業所とは? などについて解説いたします。
法定労働時間 1週44時間の特例には注意が必要です
労働基準法では労働者に労働させることができる時間、一般的に法定労働時間と言われるものですが、これを定めています。
具体的には1日8時間、1週間40時間とされています。
ですから、法律上は、どのような場合であっても1日8時間、1週間40時間を超えて労働させることはできないこととなります。
もちろん、36協定を届出すれば時間外労働することは可能ですが、法律的には1日8時間、1週間40時間が労働時間の限度となっています。
ところで、法定労働時間のうち、1週間40時間につきましては例外規定が定められています。
従業員が10人未満の特例事業(商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽の事業)については、1週間の労働時間を44時間まで延長することができます。
ですから、特例事業に該当する事業場では1週間44時間労働させても法律違反とはならなくなります。
ただし、この1週間44時間の運用には1つ大きな注意点があります。
これはあくまで従業員数が10人未満の事業場に適用されるものです。
ですから、従業員数が9人以下であれば1週間44時間の例外規定の適用を受けることができますが、従業員が10人になった時点で、原則の1週間40時間が適用されることとなります。
つまり、従業員数が10人になった場合には、労働時間の管理等労務管理が劇的に変化してしまう形となります。
ですから、将来的に従業員数が絶対に10人を超えないのであれば、1週間44時間の労働時間で運用しても良いのかもしれませんが、将来的に従業員数が10人を超える可能性があるのであれば、最初から1週間40時間の労働時間で運用する方を個人的にはお勧めします。
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