アルバイトにも有給休暇は義務?

社員に対する有給休暇の付与は かなり正しく運用されるようになりましたが、 アルバイトに対する有給休暇はどうでしょう?

 

実は、アルバイトも有給休暇は義務です。

 

今回はアルバイトに対する有給休暇の付与について 解説いたします。

 

法律上はアルバイトも正社員と同じ労働者です

「アルバイト社員にも有給休暇を与えなければいけないのかですか?」という質問を経営者の方からよく受けます。

 

ところで、今、私も「アルバイト」という言葉を普通に使ったのですが、実は、労働基準法では、アルバイトやパートタイマーという言葉は使われていません。

 

つまり、アルバイトやパートタイマー等の言葉は、法律用語ではないのです。

 

では、労働基準法では、どのような言葉が使われているかというと、労働基準法で使われているのは、「労働者」という言葉のみです。

 

つまり、労働基準法ではアルバイト、パートタイマーも法律上は正社員と同じ労働者となります。

 

実は、この点は労務管理を行う上では、非常に重要なポイントなります。

 

 

と言うのは、法律上、アルバイトもパートタイマーも正社員と同じ「労働者」として取り扱うということは、労働基準法で規定された権利についても、アルバイトやパートタイマーも正社員同様の権利を有することとなります。

 

経営者の方の中には、「パートタイマーやアルバイトには有休休暇は無い」と信じている方もいるようですが、これは明らかに誤った認識です。

 

もし、本当にパートタイマーやアルバイトには有休休暇は発生しないということを信じて、有休休暇を与えなかったら、大きなトラブルの原因となってしまいます。

 

 

ですから、たとえアルバイトパートタイマー等であっても、有休休暇の権利は発生するということを正しく認識する必要があります。

 

ただし、付与日数(与えられる日数)については、正社員より労働時間や労働日数が少ない労働者については、比例付与と言って、1週間又は年間の労働日数及労働時間によって、付与される日数が規定されているため、付与日数が正社員より少なくなる場合があります。

 

ただし、あくまで付与される日数が少なくなるのであって、アルバイトやパートタイマーだからと言う理由で有給休暇が付与されない、ということはありませんのでご注意下さい。

 

 

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