Q 36協定とは何ですか?

【質問】

 

当社は、創業3年で最近やっと業績が安定してきて、初めて数名の社員を雇用しました。

 

先日は、急な注文が入ったので、社員に残業をお願いしたら、1人の社員から「残業をさせるなら36協定を締結しなければ労働基準法違反となります。」と言われました。

 

私もサラリーマン時代、当然のように残業をしてきましたが、社員に残業をさせるのに何か手続きが必要なのでしょうか?

 

そもそも36協定とは何なのでしょうか?

 

 

【回答】

 

労働者に法定労働時間を超えて労働させる場合や休日労働させる場合には、時間外労働及び休日労働に関する協定届(36協定)を締結し労働基準監督署に提出する必要があります。

 

 

【解説】

 

労働基準法では、労働者に労働させることができる上限時間を規定しています。

 

これを法定労働時間と言います。

 

具体的には、1日8時間、1週間40時間(常時労働者数が10人未満の特定の業種は44時間)とされています。

 

 

しかし、労働者に法定労働時間を超えて労働させることが一切できないとなると、業務に著しく支障が出るが現実ですので、一定の手続きをした場合に限り、労働者に法定労働時間を超えて労働させることが認められています。

 

この手続きが、36(サブロク)協定と呼ばれているものです。

 

36協定の記入例はこちらをご覧下さい。

 

>>36協定記入例(厚生労働省)

 

 

なお、36協定とは通称名で、正式には、時間外労働及び休日労働に関する協定届と言います。

 

ちなみに、何故、36協定と呼ばれるようになったかと言いますと、この時間外労働及び休日労働に関する協定届に関する規定が、労働基準法の第36条に定められているためです。

 

 

それはともかくとして、ここで是非覚えておいていただきたいのですが、労働者に残業をさせることは、経営者に当然に与えられた権利ではなく、36協定の手続きをして初めて可能となります。

 

逆に言えば、36協定の手続きをしないで、労働者に法定労働時間を超えて労働させてしまうと労働基準法違反となってしまいます。

 

 

36協定については、特に独立・開業して間もない経営者の方は、どうしても意識が希薄となってしまいます。

 

というのは、多くの労働者も残業することが、ある意味当然のことと考えていて、まさかそこに法律の制限があるとは、ほとんどの労働者が知らないのが実情です。

 

ほとんどの経営者は、労働者の立場を経て経営者になるわけですから、当然、36協定の存在を知らないまま経営者を始めてしまうこととなってしまいます。

 

ですから、労働者に法定労働時間を超えて労働させるには、36協定が必要であることをまずはご理解いただきたいと思います。

 

なお、36協定についてこちらの記事に詳しく書いてありますので、是非、お読み下さい。

 

>>36協定の提出は重要です!

 

 


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【ここがポイント】

 

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36協定について1つ重要なポイントがあります。

 

36協定は、労働者の過半数で組織される労働組合又は労働組合が無い場合には、労働者の過半数を代表する者と締結した後、事業場を管轄する労働基準監督署へ提出します。

 

 

労務管理においては、労働者の過半数で組織される労働組合又は労働組合が無い場合には、労働者の過半数を代表する者と締結する書面は、36協定以外にもいくつかあります。

 

ここで注意が必要なのは、それらの多くについては、書面が締結されて時点で効力が発生すると解されていますが、この36協定は、労働基準監督署に提出した時点で効力を有することとなります。

 

 

ですから、例えば、有効期間が平成31年4月1日より1年間の36協定を平成31年3月20日に労働者の過半数で組織される労働組合又は労働者の過半数を代表する者と締結しても、労働基準監督署へ平成31年4月10日に提出した場合には、たとえ、36協定に有効期間が平成31年4月1日よりと記載されていたとしても、法律的に効力が生じる日は、平成31年4月10日となります。

 

つまり、4月10日前に労働者に法定労働時間を超えて労働させた場合には、法律違反となってしまいます。

 

この点は非常に重要なポイントなりますので、是非、正しくご理解下さい。

 

 


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