平均賃金 ~算定期間が3ヶ月未満の場合~

【説明】


雇入れ後3ヶ月未満の場合は、雇入れ後の総日数とその期間中の賃金総額を基に平均賃金を算出します。

 

 

【ここがポイント!】


平均賃金を算出する場合に、算定期間が3ヶ月に満たない場合も当然考えられます。例えば、雇入れ後2ヶ月の労働者を解雇し、解雇予告手当を支払う場合などです。


この場合は、雇入れ後の総日数とその期間中の賃金を基に算出されます。

 

ただし、賃金締切日がある場合には、直前の賃金締切日を起算日とします。

 

 

例えば、月給150,000円で賃金締切日が月末で、1月20日に入社し3月20日に解雇予告手当を支払う場合の平均賃金を算出してみます。


3月20日の直前の賃金締切日は、2月末となりますので、1月20日から2月28日までの賃金を総暦日数で割ります。

 

総暦日数は、1月が11日、2月が28日なので合計で39日となります。


仮に、1月の給与が25,000円で2月の給与が150,000円とすると175,000円÷40日=4,487円が平均賃金となります。

 

 

ちなみに、時間給、日給の場合は、こちらでご説明してありますが、労働日数を基に最低保障額を算出して、高い方の金額を平均賃金とします。

 

例えば、先程の例での給与が月給ではなくて時間給で1月の給与が25,000円、2月の給与が150,000円支給されたとします。

 

原則的な計算方法方は先程と同じですが、給与が時間給で支給されているので、最低保証額を算出します。

 

 

仮に1月の労働日数が8日、2月の労働日数が20日としますと、175,000円÷28日(1月と2月の労働日数の合計)×60/100=3,750円となります。

 

原則的な計算方法で算出された4,487円が、最低保証額3,750円を上回っていますので、この場合の平均賃金は、4,487円を使用します。

 

 

【関連記事】 >>平均賃金の原則的な計算方法

 

>>平均賃金の最低保障額

 

       >>平均賃金 ~平均賃金算定期間の注意点~

 

 

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